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東京地方裁判所 平成7年(ワ)19266号 判決 1998年3月03日

原告

甲野太郎

右訴訟代理人弁護士

大森康子

蒲田哲二

被告

七福交通株式会社

右代表者代表取締役

橋本武晴

右訴訟代理人弁護士

小代順治

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一請求

一  原告が被告との間で雇用契約上の従業員の地位にあることを確認する。

二  被告は原告に対し、平成七年四月以降毎月末日限り金二五万八三六〇円及びこれに対する各翌月一日以降支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

一  争いのない事実等

1  被告は、一般乗用旅客自動車運送業等を目的とする会社であるが、タクシー乗務員約一八五名、タクシー車両約七〇台を擁する。被告のほか、被告代表者が社長を兼任し、その一族が資本を有する七福タクシー株式会社、隅田交通株式会社、東京第三交通株式会社、平和橋交通株式会社、東武タクシー株式会社及び新都交通株式会社を総称して、東京七福グループといわれている。

2  原告は、昭和五九年三月、被告に雇用され、タクシー乗務員として勤務していた。七福ブロック交通労働組合(以下「組合」という。)は、東京七福グループに属する被告をはじめ五社の従業員を組合員とする労働組合であるが、原告は平成七年三月当時組合の組合員であり、組合亀戸支部(以下「亀戸支部」という。)の執行委員であった。

3  亀戸支部と被告との間には、平成六年五月ころからタクシー乗務員の有給休暇手当の算定方法をめぐって対立が生じ、亀戸支部は、平成七年一月から二月にかけて賃金交渉委員(被告の従業員が選挙により選出した六名が労働者の代表として被告側と賃金交渉する機関)の罷免要求の運動を行ったり、同年二月二二日には二時間、三月七日には四時間の各時限ストライキを決行した。また、亀戸支部は、三月九日から連日ハンドマイクによる門前宣伝活動を実施し、同月一九日からはタクシー営業車両にスローガンを記載したステッカーを貼るボディステッカー闘争を開始した(<証拠・人証略>)。

4  被告は原告に対し、原告が平成七年三月二一日午前七時二〇分ころ、被告の会社施設内において、被告の総務部長中山東樹(以下「中山部長」という。)に対し、中山部長が被告の営業車両ドア部分に貼付された縦約四〇センチメートル、横約五〇センチメートルの組合ビラを剥がしている際に、中山部長の左側面に体当たりして転倒させ、よって左肩甲部打撲、右大腿部及び右膝等打撲による全治約一週間の傷害を負わせたということを事由として、同月二九日、懲戒解雇する旨の意思表示をした(以下「本件懲戒解雇」という。)。

5  被告の就業規則には、従業員の懲戒解雇に関し次のように規定されている(<証拠略>)。

(懲戒および懲戒の種類)

第六三条 従業員が次の各号の一に該当するときは懲戒する。

<2> 懲戒は次の各号とし、その1または2以上を併科する。ただし、反則が軽微な者、または平素精励でかつ改悛の情が顕著な者に対しては訓戒に止めることがある。(1から8まで 略)

9 懲戒解雇 予告期間をおかないで解雇し退職手当を支給しない。

(懲戒解雇)

第七四条 従業員が次の各号の一に該当する場合は懲戒解雇する。ただし、情状によって減俸、格下げもしくは懲戒休職またはその他の処分をすることがある。(1から25まで 略)

26 業務上他人に対して暴行、脅迫を加え、または業務を妨害して職務の遂行を不能にしたとき、あるいは故意に作業能率を低下もしくは阻害しようとしたとき(27から30まで 略)

6  被告の就業規則によれば、従業員の賃金は、前月二一日から当月二〇日までの分が当月末日に支払われることになっているが、原告の本件懲戒解雇前三か月間の一か月当たりの平均賃金は二五万八三六〇円である。

二  争点

1  原告の主張

(1) 暴行行為の不存在

本件懲戒解雇の事由とされた原告の暴行行為は現実には存在せず、被告に捏造されたものである。中山部長は、原告が車両に貼付されたビラを剥がしに向かった中山部長の斜め左後方からその両肩に両手を掛けて、剥がす行為を中止させようとしたところ、原告の手を振りほどき、自ら倒れたのであって、原告を陥れるために一芝居打って原告を傷害事件の加害者に仕立て上げたものである。

(2) 解雇権の濫用

仮に原告の行為が被告の就業規則に定める懲戒解雇事由に該当するとしても、原告が中山部長の肩を押さえたことに対する懲戒処分としては、その行為の程度と比較して極めて厳しい処分で均衡を失しており、原告らが組合活動として貼っていたステッカーを中山部長が剥がそうとしたのを阻止するために肩を押さえたのであって、その行為の目的と程度に照らして、正当な組合活動の範疇に属すること、被告は、有給休暇手当をめぐる亀戸支部の組合活動の中核である原告を排除することによって組合活動の弱体化を企図したものであることから、本件懲戒解雇は解雇権の濫用であり、無効である。

(3) 不当労働行為

本件懲戒解雇の真の動機は、有給休暇手当をめぐる亀戸支部のストライキや門前宣伝活動等激化する組合活動の中核にある原告を排除して、組合活動の弱体化を図ろうとしたところにあり、また、原告の組合活動を理由とする不利益取扱いであるから、明らかな不当労働行為であり、無効である。

(4) よって、原告は、被告との間に雇用契約上の従業員の地位にあることの確認を求めるとともに、被告に対し、平成七年四月以降毎月末日限り一月当たりの平均賃金二五万八三六〇円及びこれに対する各支払期日の翌日以降支払済みまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払を求める。

2  被告の主張

(1) 本件懲戒解雇事由

原告には、本件懲戒解雇の事由とされた暴行行為があり、これは被告の就業規則七四条二六号に該当するので、被告は原告に対し、就業規則六三条二項九号の懲戒解雇処分に処したものである。

(2) 本件懲戒解雇の相当性

ア 亀戸支部の行った被告の営業車両へのビラの貼付は違法行為である。すなわち、模造紙大のビラを貼って営業車両を出庫させ、街中を走行させる行為は、公共輸送機関としての責任を放棄し、徒に市民に混乱と不安を与えるものであり、また、客が敢えてこのような営業車両を利用しようとすることはないという点で、被告の営業を妨害する行為である。しかも、タクシー業務適正化臨時措置法(以下「臨時措置法」という。)四五条によれば、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者は、営業車両にタクシー又はハイヤーである旨の表示その他の同事業の業務の適正化のために必要と認められる運輸省令で定める表示事項を表示しなければならないとされているところ、亀戸支部の貼ったビラはこの表示の一部を覆い隠してしまうもので、このようなビラを貼って営業に出ること自体同条に違反するのである。

イ そこで、被告は亀戸支部に対して違法なビラを撤去するよう通告したが、亀戸支部はこれに応じようとしなかったし、三月二〇日の夜にはタクシー近代化センターから違法状況について注意を受けるに至ったこともあって、中山部長は、翌二一日、亀戸支部が貼付したビラを自ら取り外す作業に着手したものである。ところが、中山部長がこのように違法な状況を解消するための被告の重要な業務を執行しているところに、原告は突然その背後から体当たりし、中山部長の業務を妨害し、その執行を不能としたのである。その結果、その後も数日間にわたり違法なビラを貼付したまま被告の営業車両は都内を走行したのであり、中山部長は全治一週間の傷害を負った。このような行為は、暴力による業務執行者に対する攻撃であり、被告の企業秩序に対する挑戦行為である。

ウ 原告は、中山部長に対する暴行行為の後も、負傷した中山部長を揶揄したり、自己の行為を正当化し、虚偽の弁明を行うなど、何ら反省する態度が見られない。

エ 以上の事情からすれば、被告は原告を企業内に留め置くことができなかったのであり、本件懲戒解雇には合理性、相当性があり、解雇権の濫用には当たらない。

(3) 不当労働行為の主張について

ア 被告には、亀戸支部のストライキ等に対して嫌悪する意思はなく、むしろ違法な組合活動があったにもかかわらず、敢えてこの点は不問にしたように、組合との信頼関係を被告から破壊する意思はなかったのである。被告が行ったのは、違法なビラが貼付されている状況を解消しようとしたのみで、組合活動を制限しようとする意思はもとより、組合を弱体化しようとする意思など何ら存在しない。

イ 亀戸支部が行ったビラ貼りは違法な行為であり、中山部長はこの違法な状況を解消するための業務の執行を行っていたのである。このような被告の業務の執行を実力で阻止することは、正当な組合活動とはいえないし、ましてや原告の行為は暴力行為であって、到底正当な組合活動とはいえない。

第三判断

一  本件懲戒解雇事由の存否について

1  前記争いのない事実等に加え、(証拠・人証略)並びに原告本人尋問の結果によれば、次の事実が認められる。

(1) タクシー乗務員の有給休暇手当の算定方法をめぐる亀戸支部の被告に対する闘争においては、賃金交渉委員の罷免要求について、亀戸支部が賃金交渉委員の存在を容認していないことから、原告が乗務員有志代表として組合員らに署名を呼びかけ、集めた署名綴りを被告に提出したり、ハンドマイクによる門前宣伝活動やボディステッカー闘争においても、原告は亀戸支部の一執行委員ながら執行委員長の古川脩(以下「古川支部長」という。)とともに、あるいはそれ以上に積極的に活動に参加していた。

(2) 亀戸支部が平成七年三月一九日から始めたボディステッカー闘争とは、縦約四〇センチメートル、横約五〇センチメートルの模造紙大の用紙にマジックで「橋本専務は発言に責任をもて」「古畑常務は給料を嫌がらせの道具につかうな」「七福交通は一方的に引き下げた有休の損害分をすぐ払え」などと記載したステッカー(ビラ)を、被告の営業車両の左右の前ドア及び後部トランクの上面に接着テープで貼りつけるというものである。そのため、左右の前ドアに表示してある被告の会社名が同ビラで覆い隠されるという状態であった。

中山部長は、一九日午前七時ころ出勤して右行為に気づき、証拠に残すため四、五台分のビラの状況を写真撮影した後、なおビラ貼り作業中の古川支部長に対し、「こういうことは許されることではない。」と厳重に抗議し、直ちに剥がすよう要求したが、古川支部長らはこれに応じず、結局一二、三台の営業車がビラを貼付したまま営業のため出庫して行った。

(3) 翌二〇日、中山部長から前日の状況について報告を受けた被告代表者ら幹部役員は、被告訴訟代理人の弁護士も交えて協議した結果、組合が任意にビラを剥がさない以上、被告の手で剥がすほかないとの結論に達した。一方、同日午後九時ころ、被告の宿直の担当者の許へタクシー近代化センターから、「夕方、亀戸駅から乗車されたお客様から近代化センターに苦情の電話があった。苦情の内容は、貴社のタクシーに乗ったが、大きなビラが車のドアに貼ってあり、非常に不愉快である、というものであった。」との問い合わせがあり、更に、「ビラが貴社の会社名を覆い隠しているようなので、もし事実とすれば違法となるので、何らか対処するように。」と指示された。なお、臨時措置法四五条は、一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車には、タクシー又はハイヤーである旨の表示等同事業の業務の適正化のために必要と認められる運輸省令で定める事項の表示を義務づけているが、同法施行規則等の細則により、その表示事項として、事業者の氏名又は名称、「タクシー」又は「TAXY」、所属営業所の所在地名の略称等がその表示方法とともに定められている。

(4) 原告は、三月二一日午前六時三〇分ころから、被告の営業所構内において、古川支部長や大久保静(以下「大久保」という。)ら他の組合員とともに、出庫前の営業車両五、六台のドア等にステッカー(ビラ)を貼り、午前七時ころから約一〇分間ハンドマイクで門前宣伝活動を実施した後、再びビラ貼り作業に従事した。一方、中山部長は、同日午前七時一〇分ころ、組合員によって営業車両に貼られたビラを剥がすため、松井清係長(以下「松井係長」という。)を伴って二階事務所から構内に降りていった。そして、中山部長において、まずビラにそれが貼られている車両の車両番号を書き入れた後、ビラの貼られている状況を写真に撮ったうえ、ビラを剥がしてこれを松井係長に手渡すという手順で、構内西側の有蓋車庫に駐車中の二台の車両について順次ビラを剥がし終えた。原告は、その様子を二、三メートル後ろから見ていたが、これらの車両には当日誰が乗務するか分からなかったため、敢えて抗議したりしないで中山部長の作業を見守っていた。中山部長は、その作業を終え、松井係長が二台分のビラを置きに事務所に向かった後、今度は構内南側出入口付近に駐車中の車両(車輛ナンバー略、以下「本件車両」という。)のビラを剥がしに一人で同車両に向かった。これに気づいた原告は、本件車両には当日組合員が乗務することになっていたため、「あれはやめてください。駄目ですよ。」と抗議したが、なお中山部長が本件車両に向かって進んだため、中山部長の後ろから小走りで追いかけ、本件車両の助手席側ドア付近でビラ貼り作業をしていた大久保に向かって「止めろ。」と声をかけた。しかし、大久保はその場を動かず、中山部長はそのまま本件車両に接近した。そして、同日午前七時二〇分ころ、中山部長が本件車両の運転手席側前ドアに貼付されたビラに車両番号を書き込もうと中腰になったところ、原告が小走りのまま勢い余ったという感じで、中山部長の左後方からその左肩に衝突した。中山部長は、体勢をたて直そうと踏ん張ったがこらえきれず、右後方に腰の辺りから転倒した。間もなく松井係長は転倒したままの姿勢でいる中山部長にかけより、その依頼により救急車を呼ぶことになった。そして、数分後救急車が到着して収容されるまでの間、中山部長は転倒した位置にそのまま横たわっていた。中山部長が救急車で運び出される際、原告は、ハンドマイクで「中山部長は公傷で怪我をしました。拍手で見送ってください。」というような発言をした。

中山部長は、救急車で運び込まれた病院で、左肩甲部打撲、右大腿部~臀部打撲、右膝打撲にて、全治まで約一週間の見込みとの診断を受けた。

(5) 同日午前一〇時に設定されていた亀戸支部と被告との団体交渉の席上、被告は原告に対し、中山部長に対する暴行の件で事態が判明するまで当分の間出勤停止にする旨一旦申し渡したが、組合側の抗議により、出勤停止処分は直ちに撤回された。同月二五日、被告代表者ら幹部役員らによる事情聴取が行われたが、原告は、「中山部長のことを突きとばしてもいないし、殴ってもいない。」と申し立て、暴行の容疑を否定した。

被告は、中山部長に対する暴行・傷害を事由として原告を本件懲戒解雇に処するとともに、警察にも告訴したが、刑事処分は未だなされていない。

なお、亀戸支部は、同年四月、組合を脱退し、新たに七福交通労働組合を結成した。

以上の事実が認められ、(証拠略)から(証拠略)までの記載並びに(人証略)の証言及び原告本人尋問の結果中、右認定に反する部分はその余の前掲証拠に照らして信用できず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

2  右に認定した事実によれば、被告の原告に対する本件懲戒解雇の事由である中山部長に対する暴行・傷害の事実は存在し、これは被告の就業規則七四条二六号に定める「業務上他人に対して暴行、脅迫を加え、または業務を妨害して職務の遂行を不能にしたとき」に該当するといわざるを得ない。

二  解雇権の濫用について

原告は、本件懲戒解雇は原告の行為の程度と比較して均衡を失するなど解雇権の濫用である旨主張する。

確かに、原告の中山部長に対する暴行は、前記認定のとおり、勢い余って衝突したという感じの行為であり、予め企図されたものではなく、いわば偶発的な出来事というべきであって、行為の態様において必ずしも悪質であるとはいいがたい。しかしながら、亀戸支部がボディステッカー闘争として行った営業車両へのステッカー(ビラ)の貼付行為は、物的施設を管理利用する使用者の権限を侵し、企業秩序を乱すものであり、正当な組合活動にあたらないことはもとより(最高裁判所第三小法廷昭和五四年一〇月三〇日判決・民集三三巻六号六四七頁参照)、ビラの態様や記載内容等に照らして、タクシーを利用しようとする客に不快感や不安感を抱かせ、その利用を思い止まらせるなど、被告の営業を妨害するおそれがあるとともに、臨時措置法四五条によって表示を義務づけられた表示事項を覆い隠す点で、同法に違反するとの批判も免れがたいこと(現に、被告はタクシー近代化センターからその指摘を受けている。)、原告の暴行行為は、このような違法な状態を除去するため、自らビラを剥がそうとした中山部長の業務に対して向けられたもので、被告の正当な業務の執行を妨害するものであること、原告は、負傷した中山部長が救急車で運び出される際、原告の暴行によりそのような事態が現出したにもかかわらず、「中山部長は公傷で怪我をしました。」などと揶揄し、その後の被告からの事情聴取に対しても暴行の事実を一貫して否定するなど、反省する態度を全く示していないことなど、先に認定した諸事情を併せ考慮すれば、本件懲戒解雇が原告の非違行為の程度と比較して均衡を失するほど著しく重いということはいえないし、未だ本件懲戒解雇をもって解雇権の濫用であるとはいえず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

三  不当労働行為について

原告は、本件懲戒解雇は、組合活動の中核である原告を排除して組合活動の弱体化を図ろうとしたものであり、また、原告の組合活動を理由とする不利益取扱いであると主張する。そして、タクシー乗務員の有休休暇手当の算定方法をめぐる亀戸支部の闘争において、原告がかなり積極的に組合活動に参加していたことは、前記認定のとおりである。しかし、先に判示したとおり、本件懲戒解雇の事由とされた暴行・傷害の事実が現に存在し、本件に顕れた諸般の事情に照らして本件懲戒解雇をもって解雇権の濫用とはいえないのであり、原告の亀戸支部における活動状況等から直ちに、被告が原告を排除して組合活動の弱体化を図ろうとしたとか、原告の組合活動を理由とする不利益取扱いであると認めることはできず、他に本件懲戒解雇が労働組合法七条所定の不当労働行為に該当すると認めるに足りる証拠はない。

四  結論

以上のとおり、本件懲戒解雇は有効であり、これが違法無効であることを前提とする原告の本件請求はいずれも理由がないから棄却して、主文のとおり判決する。

(口頭弁論の終結の日 平成九年一二月一五日)

(裁判官 萩尾保繁)

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